2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号 このため、例えば第八条に基づきます報告徴収についても、すべからく報告徴収に先立ちまして審議会に付議するというわけではございませんけれども、例えば、これ、法定付議事項でございます勧告に先立ちまして事実関係を最終確認するケースでありますとか、報告を求める事項が多岐にわたりますなど対象者の負担が大きくなるおそれがあるケースでは、その必要性、妥当性につきまして任意に審議会に付議し、その意見を聞いた上で報告徴収 木村聡